物損事故とは?
交通事故にもいろいろなものがあります。
どのような交通事故だったのかによって
「玉突き事故」や「追突事故」といった分類をされることもあるのですが、
どこに被害が出ているのかによって分類することもできます。
もし交通事故で物に被害が出ているのであれば、
それは物損事故に分類されることになります。
ここでは、物損事故について詳しくお話ししていきたいと思います。
・物が壊れたら物損事故
交通事故が起これば、確実にどこかに被害が出るものです。
交通事故によって物が壊れたり、人が怪我をしてしまったりするのですが、
物が壊れるという被害のみであればその交通事故は物損事故に分類されます。
ちなみに、交通事故で壊れる物というのは車だけではありません。
人の住まいを壊してしまうこともあります、お店を壊してしまうということもあるでしょう。
街中にある電柱やガードレールなどを壊してしまうこともあるかと思います。
基本的にどのようなものでも、交通事故で物が壊れたらそれは物損事故なのです。
・物損事故における注意点
交通事故が物損事故で済むというのは、
ある意味では不幸中の幸いです。
そのため、被害の少ない物損事故となるとお互いに気が緩んでしまうものです。
中には「ちょっと凹んだくらいですし・・・」
とその場ですぐに解散しようとする方もいるかもしれません。
しかしながら、これは絶対にしてはいけないことです。
どんなに被害が少なくとも警察への通報が義務付けられているのです。
これを怠ってしまうと3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金が科せられることになります。
ただ、だからといって警察に通報すればそれで安心というわけではありません。
警察は損害賠償などに関しては何もしてくれないので、
自分でやるしかないのです。損害賠償は加害者側におこなう必要がありますので、
加害者となった場合には自ら積極的に連絡先を交換するなどの姿勢を見せましょう。
被害者となってしまった場合には、
加害者の名前や住所、車のナンバー、保険会社の名前や連絡先などを確認しておきましょう。
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